以前より、請け負っていましたが、今年から、産業廃棄物収集運搬業の許可を取らないと業務委託契約できないと言われています
家電リサイクル法第49条第1項でされているは、「小売業者」、「指定法人(=財団法人家電製品協会)」、「指定法人の委託を受けて行う」の3者だけで、「小売業者から委託を受けて収集運搬を行う」は含まれていません
さて、御質問なのですが、現在ご主人様は生命保健に未加入とのことですが、ご主人さまは抗生年金でしょうか、それとも国民年金でしょうか出来ればつきあい之在るくるま屋さんで扱ってる保健にはいることを雄奨めしますそれを営業妨害だ、プライバシーだって云うなら早く支払いをするべきですよね?だいたい、裁判所って法律に正しいところ(そう思ってます)から、調てきなさいと言われたのなら違法的な攻囲では無い筈